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コーポレート・ガバナンス

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(DGFT、旧:ベリトランス、以下当社)は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について以下の通り定める。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1. 当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとする。
  2. 当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとする。
  3. 当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせるとともに、コンプライアンス担当役員が必要に応じて外部専門家の協力を得て、取締役及び使用人による職務の執行を監査し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとする。コンプライアンス担当役員は、内部監査の結果について監査役へ報告するとともに、重要な事案であるとき、または監査役の求めがあるときは取締役会へ報告するものとする。
  4. 当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することを可能とするために、法務部門及び監査役に直接通報を行うための情報システムを整備するものとする。
② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
  1. 当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行にかかる情報を、文書または電磁的記録(以下「文書等」という)に記載または記録して保存し、管理するものとする。
  2. 文書等は、取締役または監査役が常時閲覧できるものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. 当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締役会が定める危機管理規程に従い、リスク管理に関する責任者としてリスク管理担当役員を定めるとともに、総務・人事部門、広報・IR部門及び法務部門を管掌する部門長をして、これを補佐させるものとする。
  2. 当社は、前項のリスクが顕在化した場合には、危機管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該リスクに関する情報が適時且つ適切にリスク管理担当役員及び必要な役職員に共有される体制を整備し、当該リスクに対処するものとする。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. 当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとする。
  2. 当社は、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとする。
  3. 当社は、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門において生じる問題の解決を適時且つ適切に行うとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底する。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとする。
⑤ 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  1. 当社は、当社の属する企業集団におけるコンプライアンス上の課題・問題の把握及び業務の適正の確保のため、コンプライアンス担当役員が、企業集団に属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、企業集団全体のコンプライアンスについて情報の交換を行うための会議を設置するものとし、企業集団に属する会社から開催の請求があったときは、速やかに当該会議を開催する。
  2. 取締役は、企業集団に属する会社において、重大な法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人としてコンプライアンス担当役員が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役の意見を尊重するものとする。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
  1. 取締役は、取締役会規程に定める次の事項を知ったときは、取締役会において、監査役に適時且つ的確に報告するものとする。規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該リスクに関する情報が適時且つ適切にリスク管理担当役員及び必要な役職員に共有される体制を整備し、当該リスクに対処するものとする。
    1. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
    2. 経営に関する重要な事項
    3. 内部監査に関連する重要な事項
    4. 重大な法令・定款違反
    5. その他取締役が重要と判断する事項
  2. 取締役は、監査役より前項第1号乃至第5号の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
  3. 当社は、取締役及び使用人が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を監査役に対して直接報告するための情報システムを整備するものとする。
⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. 当社は、代表取締役をして監査役と定期的に会合を持たせ、経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、必要に応じて、監査役、法務部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
  2. 当社は、監査役から前項の会合の開催の要求があったときは、速やかにこれを開催するものとする。