銀行法に基づく銀行との契約内容の公表

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(旧:ベリトランス株式会社、以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第21項の「電子決済等代行業」を営む、「電子決済等代行業者」であるところ、銀行法第52条の61の10 第3項の定めに従い、銀行との契約内容を以下のとおり公表いたします。

表示事項の定義

銀行法第52条の61の10 第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、本表示では以下のとおり記載いたします。

条項番号内容本表示における記載
銀行法第52条の61の10 第2項 第1号 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 1号表示
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号 当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項 2号表示
銀行法第52条の61の10 第2項 第3号 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項 3号表示

Pay-easy

利用者がPay-easyを利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目内容
1号表示 日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「収納機関規約(収納企業編)」の定めに従うものとします。具体的には以下URLリンク先の第2項のとおりとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
2号表示 当社は電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行うものとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。
3号表示 当社は、当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、当該電子決済等代行業再委託者をして、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行わせるものとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。

住信SBIネット銀行

利用者が住信SBIネット銀行を利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目内容
1号表示 1. 本サービスに関して顧客に損害が生じたときは、当社及び住信SBIネット銀行は、速やかにその原因を究明します。
2. 当該損害が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、当社は、当社と顧客の間の本サービスに関する利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償します。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合には、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、顧客に補償を行うものとします。
3. 当該損害が、住信SBIネット銀行の責めに帰すべき事由による場合には、住信SBIネット銀行は、顧客に生じた損害を賠償又は補償します。
4. 当該損害が、当社及び住信SBIネット銀行の双方の責めに帰すべき事由による場合には、当社及び住信SBIネット銀行は、賠償又は補償をする双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。既に当社又は住信SBIネット銀行が顧客に賠償又は補償した場合にあっては、相手方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議して決定した額を相手方に対して求償することができるものとします。
5. 当該損害が、いずれの責めにも帰すことができない事由である場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合には、顧客への賠償又は補償の要否及び賠償又は補償をする場合の双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。
2号及び3号表示 DGフィナンシャルテクノロジーは、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、DGフィナンシャルテクノロジー又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、住信SBIネット銀行が別途定める「電子決済等代行業者との契約に係る基準」に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。DGフィナンシャルテクノロジーが、住信SBIネット銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により住信SBIネット銀行が判断する場合、住信SBIネット銀行は、DGフィナンシャルテクノロジーに対し、報告の徴求、立入検査(但し、DGフィナンシャルテクノロジーの同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

PayPay銀行

利用者がPayPay銀行を利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目内容
1号表示 1. 決済サービスに係る電子決済等代行業者の業務に関して顧客に損害が生じた場合のPayPay銀行と当社との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとします。
  (1) PayPay銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、PayPay銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他のPayPay銀行の責めに帰すべき事由による場合は、PayPay銀行の負担とします。
  (2) 当社のシステムの欠陥により顧客からの指図内容をPayPay銀行に伝達できず、または誤ってPayPay銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者(以下、「連鎖接続先」という)に対する管理の不備により損害が発生した場合その他の当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社の負担とします。
  (3) 顧客に生じた損害がPayPay銀行と当社の双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。
2.決済サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して損害が生じたとして顧客から問い合わせがあった場合、PayPay銀行と当社とは、自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取り次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応するものとします。当社は、その連鎖接続先との間でも同様の対応を行い、また、当該連鎖接続先をして同様の対応をさせるものとします。
2号及び3号表示 当社は、決済サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社または連鎖接続先が取得した顧客に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、PayPay銀行が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとします。当社が、PayPay銀行の定める基準を満たさない場合、PayPay銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(ただし、当社の同意を得た場合に限る。)是正措置の要求、決済サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

auじぶん銀行

利用者がauじぶん銀行を利用した場合における、当社と銀行間の契約に基づく公表内容は以下の通りです。

項目内容
1号表示 当社及びauじぶん銀行は、本サービスに関して顧客に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、以下の各号に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
1.当社は、顧客に生じた損害が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、顧客に当該損害を賠償又は補償するものとします。当社は、既に顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社及びauじぶん銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、auじぶん銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、auじぶん銀行と合意した額を求償することができるものとします。
2. auじぶん銀行は、顧客に生じた損害が、auじぶん銀行の責めに帰すべき事由による場合には、顧客に当該損害を賠償又は補償するものとします。auじぶん銀行は、既に顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社及びauじぶん銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、当社と合意した額を求償することができるものとします。
3.顧客に生じた損害が、当社及びauじぶん銀行双方の責めに帰すべき場合には、当社及びauじぶん銀行は、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、当該損害にかかる負担について誠実に協議の上、双方の負担額を決定のうえ、これを顧客に賠償又は補償するものとします。既にauじぶん銀行又は当社が顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社及びauじぶん銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであるときは、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、相手方に対し、合意した額を求償することができるものとします。
4.顧客に生じた損害が、 auじぶん銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当社及びauじぶん銀行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
2号表示 1.当社は、当社担当業務に関し、当社又はその委託元の電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」という。)の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、auじぶん銀行が別途定める基準に従ったセキュリティ及び顧客保護の体制 (顧客情報の適正な取扱い及び安全管理にかかる体制を含む。以下同じ。)を維持するものとします。
2.auじぶん銀行は、当社のセキュリティ及び顧客保護の体制がこの定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、auじぶん銀行及び当社で事前協議のうえ、 当社に対し、報告の徴求資料提出、立入検査、是正措置の要求その他必要な措置(以下、総称して「是正措置等」という。)を行うことができるものとし、当社が、相当かつ合理的な期間内に上記事前協議に基づく適切な是正措置等を講じない場合、又は、上記事前協議による是正措置等の確定に適切な協力をしない場合 (上記事前協議による是正措置等の確定を遅延させる行為を行った場合を含む。)、auじぶん銀行は、顧客に対するじぶん銀行決済サービスの提供の停止、原契約の解除その他必要な措置を行うことができるものとします。なお、本項に基づく立入検査については、当社の同意を得て行うものとしますが、 当社は、 拒絶する客観的かつ合理的な事由がない限り同意するものとし、実務上可能な範囲内でこれに協力するものとします。
3号表示 1.当社は、電子決済等代行業再委託者の委託を受けて当社担当業務を行う場合、当該電子決済等代行業再委託者との間の契約において必要な事項を規定することにより、当該電子決済等代行業再委託者をして顧客情報の適正な取り扱い及び安全管理に関して当社がauじぶん銀行に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、これを遵守させるとともに、当該電子決済等代行業再委託者に対して、必要に応じて報告を求め、指導や是正措置の要求等を行うものとします。
2.auじぶん銀行は、当社の委託元である電子決済等代行業再委託者のセキュリティ及び顧客保護の体制がauじぶん銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、又は、当社が上記1に基づく指導や是正措置の要求等を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当社に対し、当該電子決済等代行業再委託者からの業務受託の中止を求めることができるものとし、当社がこれに応じない場合には、顧客に対するじぶん銀行決済サービスの提供の停止、原契約の解除その他必要な措置を行うことができるものとします。

イオン銀行

利用者がイオン銀行を利用した場合における、当社と銀行間の契約に基づく公表内容は以下の通りです。

項目内容
1号表示 当社およびイオン銀行の本サービスに関して顧客に損害が生じた場合の顧客への賠償又は補償は、次の各号のとおりとします。
1.当社は、本サービスに関して顧客に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
2.当社は、前号に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専らイオン銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が顧客に賠償又は補償した損害をイオン銀行に求償することができるものとします。また、当社は、前号に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社及びイオン銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、イオン銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上イオン銀行と合意した額を求償することができるものとします。
3.当社が本項第1号に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害がイオン銀行の責に帰すべき事由によるものであることを疎明できないときは、当社は、当該損害に係る負担についてイオン銀行に求償することができないものとします。
4.イオン銀行は、本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できるものとします。
(1)当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることをイオン銀行が疎明したときは、イオン銀行が顧客に賠償又は補償した損害を当社に求償することができるものとします。
(2)当該損害が当社及びイオン銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることをイオン銀行が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができるものとします。
(3)当該損害が、当社又はイオン銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当社及びイオン銀行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
5.本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して損害が生じたとして顧客から問い合わせがあった場合、当社及びイオン銀行は、自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応するものとします。
2号表示 当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、イオン銀行が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。当社が、イオン銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由によりイオン銀行が判断する場合、イオン銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。
3号表示 1.当社は、連鎖接続を行う場合、電子決済等代行業再委託者の名称、連鎖接続の内容、開始時期、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ及び利用者保護の状況に関する評価その他予め両当事者が合意した事項をイオン銀行に事前に通知し、イオン銀行の承諾を得るものとします。当社は、電子決済等代行業再委託者、連鎖接続の内容その他予め両当事者が合意した事項に変更があるときは、イオン銀行に事前に通知し、承諾を得るものとします。
2.当社は、連鎖接続を新たに開始し、又は電子決済等代行業再委託者若しくは連鎖接続の内容に重要な変更があるときは、これにより影響を受ける顧客の同意を得るものとします。
3.当社は、全部又は一部の電子決済等代行業再委託者に係る連鎖接続を停止又は終了したときはイオン銀行に通知するものとします。
4.当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当社がイオン銀行に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。
5.当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に報告を求め、指導又は改善を行うものとします。イオン銀行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に本API連携を制限若しくは停止することができるものとします。イオン銀行は、連鎖接続の停止を求める場合に可能な範囲でその理由を当社に説明するよう努めるものとします。
6.当社は、電子決済等代行業再委託者が本項第4号に基づいて負う義務の不履行について、電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負うものとします。
7.当社は、電子決済等代行業再委託者のサービスを利用する者に生じた損害について電子決済等代行業再委託者とともに責任を負うものとし、イオン銀行は、イオン銀行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、電子決済等代行業再委託者又は電子決済等代行業再委託者のサービスを利用する者に生じた損害について責任を負わないものとします。