株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(旧:ベリトランス株式会社)(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第21項の「電子決済等代行業」を営む、「電子決済等代行業者」であるところ、銀行法の定めに基づき、以下の事項について開示いたします。
利用者に対する説明等
銀行法第52条の61の8の定めに従い、利用者の皆さまに対し以下事項についてご説明いたします。
項目 | 内容 |
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商号、名称又は氏名 | 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(旧:ベリトランス株式会社) |
住所 |
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 デジタルゲートビル 5階 |
電子決済等代行業者の権限に関する事項 | 当社は、主にインターネット等の非対面の方法により商品・サービスを販売・提供する事業者に対し、当社又は当社が認めた代理店を通じて、銀行決済、その他の決済手段を提供し、当該決済に関わるデータ伝送や取引処理、決済事業者からの売上金の代理収納および入金処理、その他の事務処理等を包括的または個別的に提供するサービスを提供しております。当社は当該決済サービスの提供に伴い、銀行、信用金庫、信用組合、その他、当社が銀行決済を提供するために所要な契約を締結した金融機関等及び前記事業者と所定の契約を締結しており、当該契約に基づく権限により、電子決済等代行業を行っております。 |
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項 | 当社は、当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、又は誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、当該損害の賠償責任を負います。 |
利用者からの苦情又は相談に応じる営業所等の連絡先 |
vt_ba_info@dgft.jp ※スパムメール対策として「@」を全角にしております。 お手数ですがメール送信の際は「@」を半角(@)に変えて送信して下さい。 |
電子決済等代行業者の登録番号 | 関東財務局長 (電代)第25号 |
利用者が支払うべき手数料、報酬等 | 利用者が支払うべき手数料はありません。 |
電子決済等代行業を行う場合において、指図に係る為替取引の額の上限 |
銀行、信用金庫、信用組合、その他利用者が指定する金融機関の制限に準じます。具体的内容については、ご利用予定の金融機関にご照会ください。
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利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合における、契約期間及びその中途での解約時の取扱い | 該当ございません。 |
利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して電子決済等代行業を行う場合には、その旨 | 該当ございません。 |
その他、当社が行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項 |
当社は、1997年の設立以来、決済代行事業を主たる事業として営んでおり、PCI-DSS(国際クレジットカードブランド5社が採用するデータセキュリティ基準)への完全準拠、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得、プライバシーマークの認証取得等、堅牢な情報保護体制を構築しております。 ご参考:https://www.veritrans.co.jp/payment/security/ |
銀行が営む業務との誤認を防止するための情報
銀行法施行規則第34条の64の10の定めに従い、利用者の皆さまに対し以下の情報をご提供いたします。
当社のサービスは、銀行に預金口座を開設している預金者より委託を受けて、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図の内容のみの伝達を受け、これを当該銀行に対して伝達するサービスであり、銀行が行うサービスではありません。 |