DGフィナンシャルテクノロジー(旧:ベリトランス)が提供する各テスト利用プログラムのご利用にあたり、下記規約を必ずお読みいただき、お申し込みフォーム内の「規約同意」をクリックしてからダウンロードを行ってください。
VeriTrans決済サービスブリッジソフトウェア試験使用許諾規約
当社(商号:株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(旧:ベリトランス株式会社) 所在:東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 以下、「DGFT」といいます。)が提供する本ソフトウェアをダウンロード・複製して現状有姿または改変して使用する(以下、総称して「使用等」といいます。)場合、予め以下のVeriTrans決済サービス ブリッジソフトウェア 試験使用許諾契規約(以下、単に「本規約」といいます。また、本規約に基づきDGFTをライセンサー、使用者をライセンシーとして成立する本ソフトウェアの使用許諾契約を、以下「本契約」といいます。)を確認の上、ご同意いただく必要がございます。本ソフトウェアの使用等を開始した場合、本規約の各条項および本契約の成立に同意したものと見なします。従って、本ソフトウェアを使用等しようとする者が本規約に同意できない場合、本ソフトウェアの使用等の一切を禁じます。
第1条(定義)
本規約において用いられる語句の定義は以下各号のとおりとします。
- 「使用者」とは、本契約に基づき、ライセンシーとして本ソフトウェアを使用等する者をいいます。なお、自然人か法人かを問わないものとします。
- 「本ソフトウェア」とは、VT決済サービスにおいては、VT決済サービスを利用する者が保有するシステムと、VT決済サービスサーバーとの間で、決済(与信・売上)情報の引渡し等の通信の橋渡しを行うソフトウェアが必要なところ、DGFTが当該利用者の利便のためにサンプルとして提示する、当該ソフトウェアをいいます。
- 「VT決済サービス」とは、DGFTが提供する、多彩な決済手段を一括導入・一元管理できる総合決済サービスの総称をいいます。
- 「ベンダー」とは、依頼者のために業として、システム設計・構築・保守、ソフトウェアの制作・保守、その他の情報処理業務を遂行する者をいいます。
- 「依頼者」とは、ベンダーに対し、何等かの業務を委託する者をいいます。
- 「第三者ソフトウェア」とは、オープンソースソフトウェア、または甲以外の第三者が権利を有するライセンスソフトウェアをいいます。
- 「改変本ソフトウェア」とは、使用者が自らの費用と責任で(使用者がベンダーである場合には依頼者の費用と責任で)、自己(または依頼者)のシステムに適合するように本ソフトウェアを複製、改変、翻訳、その他所要な改修を行ったものをいいます。
第2条(基礎事項)
- 使用者は、本ソフトウェアを使用等する場合、予め本規約の内容に合意しなければならないものとし、使用等を行った場合、当該内容に合意したものと見なされることを確認します。
- VT決済サービスは、本ソフトウェアを使用等しなくても、使用者が別のソフトウェア等を自ら開発または調達することにより利用することができます。使用者は左記の旨を認識した上で、自らの判断で本ソフトウェアを使用等するものとします。
- 使用者は、本ソフトウェアに含まれる以下の第三者ソフトウェアに係るライセンス契約を予め確認・同意し、本ソフトウェアを利用するものとします。
① Apache License Version 2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
第3条(目的)
使用者は、以下の目的に限り、本ソフトウェアを使用等することができるものとします。
① 自らがVT決済サービスを利用する意思をもって、自己のシステムとVT決済サービスとの稼働連携試験を行う目的。② 依頼者からの委託に基づき、自らはベンダーとして、依頼者にVT決済サービスを利用させる意思をもって、依頼者の
システムとVT決済サービスとの稼働連携試験を行う目的。
第4条(使用許諾)
- DGFTは前条記載の目的の範囲内に限り、使用者が非独占的に本ソフトウェアを使用等することを許諾します。
- 使用者は本ソフトウェアを改変なく複製の上、または使用者が保有するシステムに適合するように本ソフトウェアから改変本ソフトウェアを制作し、改変本ソフトウェアの一部または構成要素として、本ソフトウェアを使用等することができるものとします。DGFTは左記のために使用者が本ソフトウェアを複製、改変、翻訳、その他所要な改修を行うことを認めるものとします。
- 使用者は、改変本ソフトウェアを制作する場合、自らの費用と責任(または依頼者の費用と責任)で行うものとし、DGFTは何らの義務も責任も負担しないものとします。
- 使用者は本ソフトウェアに対する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、DGFTまたはDGFTに権利を許諾している原権利者に帰属していること、自己は本契約の範囲内で本ソフトウェアを利用し得ることを予め確認します。
第5条(サポート)
- DGFTが提供する本ソフトウェアに係るサポートは以下に限られます。従ってDGFTは、本ソフトウェア(改変本ソフトウェアの制作を含む。)に関する技術的、その他のサポートは提供いたしません。
① 本ソフトウェアをダウンロードできる環境を設け、かつ、維持する。
② 本ソフトウェアのバージョンアップ、または不具合等の改善(アップデート)をした場合に、当該バージョン
アップ等した本ソフトウェアをダウンロード可能な状態に維持し、その旨を告知する。
③ 前号のバージョンアップ等により、本ソフトウェアの差し替えまたは改変本ソフトウェアに対し何らかの改修
が必要な場合は、その旨および改修すべき内容等を通知する。
④ 次項のマニュアル等の提供。 - DGFTは、本ソフトウェアの標準的なインストール方法等を記述したインストールガイド、その他のマニュアルをDGFTが指定するWebサイト上において使用者に公開します。ただしDGFTの行為は当該マニュアルの公開に留まり、マニュアルの解釈、技術的説明、使用者環境への読み替え等のサポートは提供いたしません。
- DGFTがバージョンアップ等を行い、本ソフトウェアの差し替えまたは改変本ソフトウェアの改修が必要である旨通知した場合には、使用者は、速やかに当該対応を行うものとします。
- 使用者は、前号の対応を行わなかった場合には、VT決済サービスとの稼働連携試験が正常に行えなくなる可能性があることを予め認識するものとします。この結果、使用者に何等かの損害が生じたとしても、DGFTは一切責任を負担いたしません。
第6条(禁止事項)
- 使用者は、本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはならないものとします。
- 使用者は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに依拠した改変本ソフトウェアを本契約の範囲内でのみ使用等できるものとし、DGFTの書面または電子メール、ファクシミリ、その他の電磁的方法による事前の承諾無き限り、本ソフトウェアおよび改変本ソフトウェアを第三者に譲渡、使用許諾、貸与またはリース、担保設定、その他一切の権限を付与する行為を行ってはならないものとします。ただし、ベンダーが依頼者のために当該行為を行う場合は除きます。
- 使用者は、本ソフトウェアまたは改変本ソフトウェアを頒布または送信(自動公衆送信、送信可能化を含む。)する場合には、予めDGFTの書面または電子メール、ファクシミリ、その他の電磁的方法による事前の承諾を得なければならないものとします。
- 使用者は、本ソフトウェアおよびマニュアル等にDGFTが付している著作権表示およびその他の権利表示を除去してはならないものとします。
第7条(免責)
- DGFTは、本ソフトウェアにバグ等の不具合が介在しないこと、本ソフトウェアが決済(与信・売上)情報の引渡し等の通信の橋渡しを行うソフトウェアとして使用者の要求および目的を満たすこと、使用者が有する環境で稼働することについて、明示的にも黙示的にも保証いたしません。よって、使用者は自らの責任で本ソフトウェアの使用等を行うか判断するものとします。
- 本ソフトウェアの使用等に起因または関連して使用者(使用者がベンダーの場合は依頼者を含む。)に発生した利益の損失、データの損失、生産の損失、商機の逸失、売上の逸失、契約の失敗、信用の失墜、結果的損害、間接的損害、付随的損害その他の同種の損害や損失の一切について、その予見または予見可能性の有無にかかわらず、DGFTは一切の責任を負担いたしません。
- 本ソフトウェアについて、使用者と第三者との間で著作権その他の知的財産権上の紛争、製造物責任法に基づく紛争等が生じた場合といえども、その予見または予見可能性の有無にかかわらず、DGFTは一切の責任を負担いたしません。
- 本免責条項の存在は、使用者が改変本ソフトウェアを使用した結果、使用者の改変部分に係る不具合等により当社側システムを毀損する等、DGFTに何等かの損害が発生した場合に、DGFTが使用者に対し損害賠償請求を行うことを妨げるものではありません。
- 使用者がベンダーである場合、依頼者から生じた本ソフトウェアまたは改変本ソフトウェアに関する異議、苦情、その他一切のクレームについて、ベンダーが自らの費用と責任で解決するものとします。
第8条(契約期間および解除)
- DGFTと使用者との間において、VT決済サービスに係る契約が締結された場合、本ソフトウェアの使用許諾は、当該契約において別途定められる本ソフトウェアに係る使用許諾契約に従って継続するものとします。
- DGFTが、本契約に違反する使用者の行為または不作為があると認める場合、DGFTは7営業日以上の猶予期間を設けて使用者に解除原因を通知することにより、本契約を将来に向かって解除することができるものとします。この場合猶予期間の満了日をもって、本契約は解除されるものとします。ただし、猶予期間内にDGFTが通知した解除原因が改善された場合にはこの限りではありません。
- 使用者が本規約に同意した日から起算して90日を経過した時点で、VT決済サービスに関する契約が使用者とDGFTとの間で締結されない場合には、本契約は90日目の終了をもって当然に終了するものとします。ただし、DGFTが事前の使用者からの要請に基づき、本契約の存続について承諾する旨の通知をした場合には、当該通知内でDGFTが承諾した期間に限り本契約は存続するものとします。
- 本契約が理由の如何を問わず終了した場合(または解除された場合)、使用者は速やかに本ソフトウェアおよび改変本ソフトウェアの使用を中止し、複製物含めた本ソフトウェアを自己のネットワーク、その他電磁的記録媒体から削除しなければならないものとします。
第9条(通知)
本契約において書面に限る旨限定されない限り、本契約における「通知」とは、書面または電子メール、ファクシミリ等の電磁的方法のどちらの方法に拠っても良いものとします。
第10条(準拠法・言語・管轄)
- 本契約は日本法を準拠法とし、日本語によって解釈されるものとします。
- 本契約において訴訟を要するときは、DGFTの登記上の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
以上